規約

東京海洋大学水産産学連携協力会 規約

(名称)
第1条 本会を,東京海洋大学水産産学連携協力会(略称リエゾンサポート)という。
(事務局)
第2条 本会の事務局は,東京海洋大学リエゾンセンター(社会連携推進共同研究センター・品川オフィス)に置く。
(目的)
第3条
本会は,東京海洋大学リエゾンセンターが行う下記事業の支援,東京海洋大学の交流事業及び産官学の学術研究交流進展に有益な提言をすることを目的とする。
本会が支援する東京海洋大学リエゾンセンターの事業。
(1) 民間機関等との共同研究及び受託研究の推進
(2) 民間機関等の技術者に対する技術教育及び研修,講演の実施
(3) 高等学校における水産,理科教育の推進
(4) 民間機関等に対する科学技術相談,学術情報の発信及び技術交流
(5) 学内及び他大学,国立研究機関等との共同研究の推進
(6) 国際的学術交流,技術開発交流の促進
(7) 海洋水産業の振興を推進するNPO法人海事・水産振興会活動の支援
(8) その他産学連携を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会は,本会の事業に賛同する次の会員をもって組織する。
(1) 正会員 本会の趣旨に賛同する各種団体及び企業及び個人
(2) 特別会員 顧問及び東京海洋大学関係者
(役員)
第5条 (1) 本会に次の役員を置く。
・ 会長 1名 ・ 副会長 若干名
・ 理事 10名以上15名程度 ・ 庶務理事 2名 ・監事 2名
(2) 役員は,正会員並びに東京海洋大学関係者とする。
(3) 理事のうち1名を会長とするほか若干名の副会長及び2名の庶務理事を置く。
(4) 理事,監事は総会で選任し,会長は理事の互選による。
(5) 副会長は理事より会長の指名とする。
(6) 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。任期満了の場合においては,後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。なお,補充選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第6条 (1) 会長は,本会を代表して会務を総括,総会及び役員会を招集し,その議長となる。
(2) 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指名する副会長がその職務を代行する。
(3) 理事は,本会の運営にあたる。
(4) 庶務理事は,会長,副会長の命を受け庶務を司る。
(5) 監事は,本会の会計監査をする。
(顧問・参与)
第7条 本会には顧問,参与を置く。
(1) 顧問及び参与は理事会の推薦により会長が委嘱する。
(2) 顧問及び参与は会長の諮問に応じ,総会,役員会に出席して意見を述べることができる。
(会議)
第8条 本会の会議は,総会と理事会とする。総会は会員をもって構成し,理事会は理事,監事をもって構成する。
(総会)
第9条 (1) 総会は,毎年1回開催とし会長がこれを招集し議長となる。ただし,会長が必要と認めたときは,臨時に開催することができる。
(2) 総会では次のことを行う。
・ 事業,会計の報告及び承認 ・ 役員の改選
・ 規約の変更 ・ その他の必要事項
(3) 総会は,会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
(4) 総会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは議長が決する。
(理事会)
第10条 (1) 理事会は,必要に応じて会長が招集し議長となる。
(2) 理事会は,本会の運営に関する事項及び総会に付議する事項を審議し決定する。
(3) 理事会は,理事の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
(4) 理事会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは議長が決する。
(経費)
第11条 本会の運営に必要な経費は,会費,寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会計)
第12条 (1) 正会員の会費は,団体年間5万円,個人年間1万円とし,毎年4月末日までに納入するものとする。なお,既納の会費は大会,その他の理由によって返戻しない。
(2) 収入の使途は,第3条に定める地域共同研究センターによる産学連携事業の財政支援,東京海洋大学との交流事業の実施及び本会の運営のための経費に充てるものとする。
(3) 新規加入の正会員が納入する場合は,入会後1ケ月以内に納入するものとする。
(4) 特別会員の会費は徴収しないが随意寄附を受け付ける。
(5) その他,会の活動に賛同する寄附を受け入れる。
(事業年度)
第13条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(入会・退会)
第14条 入会及び退会は本会事務局に書面で届けなければならない。
(雑則)
第15条 この会則に定めるもののほか本会の運営上必要な事項は,総会,または理事会の議を経て会長が別に定めることができる。
附則 この会則は,平成16年6月18日から施行する。